クオリティソフト株式会社(以下、「当社」という)はサービス約定書(以下、「約定書」という)記載のお客様(以下、「お客様」という)に対し、お客様と当社にて成立する以下の本 ISM CloudOne サービス利用契約(以下、「本契約」という)の条件に従い、ISM CloudOne サービス(以下、「本サービス」という)を提供します。
第1条(契約成立)
- お客様が当社所定の利用申込書にご記入の上、当該利用申込書をベンダーに送付し、ベンダーが所定の手続きに従い当該利用申込書を当社に送付することにより、お客様が本サービスの利用を申し込むものとします。当社がお客様の利用申込を承諾するときは、約定書出荷物一式をお客様に送付します。なお、送付とは、紙面による送付、もしくは電子メールによる送付を指します。
- 当社は利用申込書に記載の情報を元に、本サービスにお客様の情報を登録し、お客様固有のIDを発行し、約定書を送付します。本契約は、本項において当社が約定書を送付した時点で成立したものとみなします。
第2条(定義)
本契約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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本サービス
本サービスは、お客様のクライアントのセキュリティレベルを確認し、以下の情報をWebブラウザーにて提供するクラウドサービスです。Webブラウザーによるサービスの詳細は当社が別途定める「ISM CloudOneユーザーズマニュアル」の記載のとおりとします。
- Web ブラウザーによるサービス
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- インベントリ情報の収集
- セキュリティパッチの更新(OSパッチのアップデート支援)
- 月次及び随時でのセキュリティパッチ適用レポートの作成
- 月次及び随時でのハードウェア構成、インストールソフトウェア台帳の作成
- 不正ソフトウェア探査及びレポートの作成
- アンチウイルスソフトの定義ファイル更新状況レポートの作成
- パッチ適応状況/アンチウイルスソフト運用状況/不正ソフトウェアの使用状況よりセキュリティレベルの診断実施
- 就業時間の管理
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オプションサービス
本サービスの付随サービスは、以下の機能を提供するサービスです。オプションサービスの詳細は当社が別途定める「ISM CloudOneユーザーズマニュアル」、「URL Filtering 導入手順書」及び「URL Filtering powered by InterSafe 管理者マニュアル」(以下、総称して「マニュアル」といいます)の記載のとおりとします。
- 外部メディアへのアクセス制御機能
Web閲覧の規制、情報漏えい対策 - URL Filtering powered by InterSafe 機能(日本語のみ対応)
Web閲覧の規制、情報漏えい対策 - インターネットリモコン機能
インターネット経由でのリモートコントロール機能 - 操作ログ収集機能
管理対象端末の操作ログの収集、管理者へのアラート通知 - ISM ディスク暗号
ハードディスクドライブ全体を暗号化する機能 - ふるまい検知オプション
マルウェアの疑いのある不審な動作を検知し、管理者へアラート通知する機能 - Windows 10 アップデート支援
Windows 10 のアップデートを分散配布し、ネットワーク負荷を軽減する機能 - 当社がお客様に適宜書面で通知するその他の機能
- 外部メディアへのアクセス制御機能
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クライアント
本サービスの対象となるお客様の使用する情報機器
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クライアントソフトウェア
本サービスを実施するため、お客様のクライアントにインストールされるソフトウェア
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管理コンソールソフトウェア
本サービスを実施するため、お客様がインターネット経由で、Webブラウザー上で使用する本サービスの管理コンソールのソフトウェア
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本サービス用ソフトウェア
クライアントソフトウェアと管理コンソールソフトウェア
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クライアント数
約定書記載の本サービスの対象となるお客様のクライアント数
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基本料金
クライアント数に関わりなくお客様が本契約を締結することに当たり一回きり支払う代金
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サブスクリプション料金
本サービスの代金として、お客様がクライアント数に応じて支払う本契約の有効期間中の料金
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料金
基本料金とサブスクリプション料金
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ベンダー
お客様に対し本サービスを販売する販売代理店で、かつ当社所定の利用申込書にて特定されている者
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更新期限
利用期間が1か月を単位とする非固定期間の場合は利用期間中の月末の前月末日まで、利用期間が1年間の固定期間の場合は本契終了日の前月末日まで
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変更希望月
お客様がクライアント数の追加を希望する場合において、その初日をもってクライアント数の追加が効力を生ずる月として指定する暦月
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変更期限
変更希望月の前月の末日の5営業日前まで
第3条(本サービスの提供・クライアントソフトウェアのライセンス)
- お客様が本契約のすべての規定に従うことを条件とし、当社は、本契約が終了しない限り、約定書にて特定される利用期間中にお客様に対し本サービスを提供するものとします。ただし、利用期間は、1か月を単位とする非固定期間または、1年間の固定期間とします。
- 当社は本契約期間中において、約定書記載のクライアント数までのお客様のクライアントに対して、クライアントソフトウェアをインストールし、使用するライセンスを付与します。「クライアントに対する使用」とは、以下のことをいいます:
- クライアントの特定のOSにクライアントソフトウェアをインストールしますと、1ライセンスとしてカウントされます。同一クライアントにインストールされている別なOSにクライアントソフトウェアをインストールしますと、更に1ライセンスとしてカウントされます。
- 他のクライアントで使用したライセンスを流用することはできません。クライアントに使用していたライセンスを新規に別のクライアントに使用する場合、元のクライアントからクライアントソフトウェアを完全にアンインストールし、前の登録を抹消する必要があります。
- お客様はクライアントソフトウェアを第三者の使用する情報機器にインストールすることは出来ません。
- 当社は本契約期間中において、お客様に対して本サービスの管理コンソールの使用を許諾します。
- お客様は契約期間中において、クライアント数の増減による約定書記載のクライアント数を超過したクライアントソフトウェアを直ちにクライアントから消去するものとします。
- 当社は毎月の月初めにクライアントに対する使用状況チェックを実施します。そのチェックにおいて、約定書記載のクライアント数を超過して使用している場合は、その超過分も自動的にサブスクリプション料金の課金対象となり、お客様はそのサブスクリプション料金を追加して支払うものとします。
- 禁止事項
- お客様は、本サービス用ソフトウェアに関して、次の事項を行うことはできません。
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- 本条項にて明示的に許諾されている場合を除き、全部又はー部を複製し、公衆送信し、電気通信回線を通じて他に送信し、又は頒布すること
- アクセス権限を認められた者以外の者にID及びパスワードを開示し、又はこれを貸与すること
- 本条項にて明示的に許諾されている場合を除き、全部又はー部を改変すること
- 逆コンパイルもしくは逆アセンブルし、又はその他の方法でリバ-スエンジニアリングすること
- サービスの分析・調査等の本サービスの本来の目的外の使用及び本サービスでの管理対象外の情報機器へのインストール
- 正当な理由なく同一クライアントへの再インストールを繰り返す行為
- 表示されている著作権表示、商標表示その他の財産権表示を改変又は除去すること
- 事業または営業に供する行為、他の者に使用させること、その使用権限を他の者に譲渡もしくは移転すること、又は本サービスのソフトウェアの複製物を他に譲渡もしくは貸与すること
第4条(ID等の管理)
- パスワードは当社が指定する条件(容易に推測できない、英数字の組み合わせ等)でお客様が自ら指定するものとします。
- お客様は本サービスのID及びパスワードを第三者に使用させないものとし、善良なる管理者の注意を持って厳重に管理するものとします。
- お客様は本サービスのID及びパスワードを第三者に開示、漏洩、共有、売買、譲渡、貸与などしてはならないものとします。
- IDとパスワードはお客様が自己の責任で管理するものとし、お客様以外の第三者によりユーザーのアカウントが使用された場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
第5条(クライアント数の変更)
- お客様は、当社に対し、クライアント数の追加を申し出ることができます。お客様は、クライアント数の追加を希望される場合には、変更期限までに、ベンダー指定の方法で、ベンダーに対し、変更したいクライアント数を通知するものとします。お客様がかかる通知をしたときは、お客様は、変更希望月の初日から変更したクライアント数に関し本サービスを利用することができます。ただし、お客様は、変更希望月の前月の末日までに、ベンダーに対し、変更希望月から利用期間満了までの期間の月数に応じ、変更するクライアント数についてベンダーが指定するサブスクリプション料金を支払うものとします。お客様がかかるサブスクリプション料金を支払わないときは、変更したクライアント数に対する本サービスを利用できません。
- お客様は、当社に対し、クライアント数の減少を申し出ることができます。お客様は、クライアント数の減少を希望される場合には、変更期限までに、ベンダー指定の方法で、ベンダーに対し、変更したいクライアント数を通知するものとします。お客様がかかる通知をしたときは、お客様は、変更希望月の初日から変更したクライアント数に関し本サービスを利用することができます。ただし、当社は、クライアント数の減少にかかわらず、既に支払われた又は既に発生したサブスクリプション料金についての返金、減額等は一切行わず、利用期間が終了するまでの間、サブスクリプション料金及び1クライアントあたりの単価を減額しないものとします。
- 第1項または第2項の規定にかかわらず、ベンダーが第1項または第2項に基づくお客様からの通知を変更期限以降に受領したときは、当社は、変更希望月をお客様の指定した月の翌月に変更することができるものとします。
第6条(利用期間)
- 利用期間を1か月単位とする非固定期間として定めた場合において、お客様が更新期限までに、お客様のベンダーに本契約更新拒絶の通知をおこなわない場合は、本契約の有効期間は、自動的に同じ契約期間延長されます。本契約が更新されたときは、お客様は、更新後1ヶ月以内に、ベンダーから通知される更新サブスクリプション料金を支払うものとします。以後も同様とします。
- 利用期間を固定期間として定めたときは、利用期間は約定書に記載の契約終了日をもって終了するものとします。ただし、お客様が、契約終了日の前月末日までに、ベンダー所定の書式により、ベンダーに対し、延長すべき期間を明示して利用期間の延長を申請したときは、利用期間はその申請にかかる期間だけ延長されるものとします。この場合においては、お客様は、当初の利用期間の契約終了日までに、延長すべき利用期間についてベンダーが指定するサブスクリプション料金を支払うものとします。お客様がかかるサブスクリプション料金を支払わないときは、利用期間は延長されません。
- 別段の定めがある場合を除き、本契約の成立後、お客様は、利用期間中に本契約を途中で解約できません。
- お客様が本契約のいずれかの規定に違反された場合、当社は、利用期間中であっても本契約を解約し本サービスを停止することができます。
第7条(料金の支払い)
基本料金及びサブスクリプション料金(クライアントを追加した場合の追加サブスクリプション料金及び契約期間を延長した場合の更新サブスクリプション料金を含む)は、ベンダーを通じ、当社に支払うものとします。 オプションサービスを申し込まれたお客様は、オプションサービスのサブスクリプション料金もベンダーを通じ、当社に支払うものとします。 なお、お客様が本サービスの利用に関して支払った料金等は、理由の如何を問わず返金されません。
第8条(通知・連絡)
お客様と当社間の通知・連絡は予め指定した電子メールアドレス宛に電子メールの送信、その他当社所定の方法により行うものとします。なお、電子メールによる通知は、通知の相手方が電子メールアドレスを管理するサーバに電子メールが正常に到達し通知の相手方が受信した時をもって通知が完了したものとみなします。
第9条(本サービスの提供中断)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知、催告、または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
- 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
- その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- お客様が料金未払いその他本契約に違反した場合
- 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、お客様に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 本条第1項各号または第2項に定める事由のいずれかにより本サービスの提供が中断されたことによりお客様が損害を被った場合であっても、当社及びベンダーは一切責任を負わないものとします。
第10条(本サービスの廃止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスを廃止するものとし、当社が通知した廃止日をもって本契約は解約されるものとします。
- 廃止日の90日前までにお客様に通知した場合
- 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、当社は、お客様に対して何らの責任を負わないものとします。
第11条(契約終了後の処理)
本契約が終了した場合、当社は契約終了日の60日後に本サービス設備等のデータ領域に保存されているお客様のデータを全て消去いたします。お客様はクライアントソフトウェアを直ちにクライアントから消去するものとします。
第12条(知的財産権等)
お客様は、本契約に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではありません。
第13条(本サービスの提供区域)
- 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
- 前項で定める区域以外で本サービスの利用を希望する場合は、事前に書面で当社に通知し当社の許諾を得るものとします。
第14条(サポートサービス)
サポートサービスは当社またはベンダーが提供いたします。サポートサービスを希望される場合は、契約内容に従ってお問い合わせください。
第15条(本サービス利用のための設備設定・維持)
- お客様は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて設備を設定し、設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
- お客様は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して設備をインターネットに接続するものとします。
- 設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は、お客様に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
- 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用、開発上または技術上必要であると判断した場合、お客様等が本サービスにおいて利用、または伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為(以下「必要行為」という)を行うことができます。ただし、当社及び当社がその業務を委託する会社は、データ等に含まれる情報については、必要行為の目的以外の目的ために利用せず、また、第21条第2項の場合を除き、第三者に開示しないものとします。
第16条(データの保存と管理)
- お客様は、お客様が本サービスにおいて利用、または伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社及びベンダーは、かかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
- 本サービスに関する情報のセキュリティは、本契約に定めるほか、「ISM CloudOne セキュリティ運用方針」によるものとします。
第17条(損害賠償の制限と免責)
- お客様のクライアントを管理し、保護するためのツールとして本サービスを提供しますが、当社は本サービスを利用することによってお客様のクライアントにセキュリティ上の問題を含め、問題が発生しないことを一切保証しないものとします。
- 当社は、本契約で別途定める場合を除き、本サービスに関して、お客様に対して一切責任を負わないものとします。
- 当社及びベンダーは、お客様が本サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
- お客様は、お客様等が本サービスにおいて提供、送受信及び登録するデータ等について、お客様自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、本サービスで利用するソフトウェアのバグまたは設備障害等により生じるデータの消失等に関して当社はいかなる責任も負わないものとします。
- 本サービス用設備等のデータ領域に登録又は蓄積されたデータ等が漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより、お客様等又は第三者に対して直接又は間接の損害が生じた場合であっても、当社はその損害について、故意である場合を除き、一切の責任も負わないものとします。
- 本条各項の規定にかかわらず当社がお客様に対して損害賠償の義務(その請求原因を問いません)を負うときは、その損害賠償の金額は、その損害の発生時の直近の1年間においてお客様が当社に対して支払った料金(ベンダーを通じて支払った料金を含みます)の合計額に相当する額を上限とします。
第18条(反社会的勢力との非関与)
- お客様及び当社は自らが現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約します。
- 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団若しくはそれらの構成員若しくはそれらに準ずる者 (以下、「暴力団等」という)であること、または暴力団等でなくなったときから5年を経過しない者であること。
- 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 暴力団等を利用すること及び利用していること。
- 暴力団等に対して資金等の提供または便宜の供給などを行うこと及び行っていること。
- その他、第三者機関等により、暴力団等との関与が合理的に疑われる状況が存在すること。
- 自らまたは第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させる恐れのある言動、態様をした事実を有すること。
- その他、第三者機関等により、暴力団等との関与が合理的に疑われる状況が存在すること。
- お客様及び当社が前項のいずれかに該当することが判明した場合、他の当事者は何ら催告することなく本契約の全部または一部を解除することができ、その場合にはこれに起因する損害賠償責任を一切負担しないこととします。ただし他の当事者が被った損害については、お客様または当社にその賠償を請求できるものとします。
- 本条第1項及び第2項につき、お客様及び当社の範囲は、法人としての活動に限定せず、取締役、監査役等の役員、事業継続上実質的な影響力を有する株主の活動も含むものとします。
第19条(再契約)
本契約が解除または終了した後、お客様が再度契約を希望し、新たに契約を締結した場合であっても、当社は従前の本サービス利用時のお客様のデータ等の復活ないし継続利用の保証はしないものとします。
第20条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡することができないものとします。
第21条(秘密保持)
本契約において「秘密情報」とは、本サービスを利用、または提供する上で知り得たお客様の営業上の情報、技術情報、経営情報等の一切の情報(お客様に関連する個人情報を含みます)を意味します。但し、次の情報は、秘密情報にあたらないものとします。
- お客様より開示を受ける際に、すでに自ら所有していたもの。
- 第三者から適法に秘密保持義務を負わずに入手したもの。
- お客様より開示を受ける際に、すでに公知であったもの。
- お客様より開示を受けた後、当社の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの。
- お客様より開示された情報によらず、独自に創作、開発したもの。
当社は秘密情報をお客様の書面による事前の承諾なくして、第三者に開示、若しくは漏洩せず、また、本サービスを利用、または提供する以外のいかなる目的のためにも使用しないものとします。 また、委託先にも同様の義務を課すものとします。 ただし、個人情報の取扱いについては、当社が別に定める個人情報保護方針の定めによるものとし、 お客様はこの個人情報保護方針に従って当社が登録ユーザーの利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。
- 個人情報保護方針 https://www.qualitysoft.com/privacy/
- 個人情報の収集・利用・第三者への提供・管理、登録情報の開示・訂正・利用停止について https://www.qualitysoft.com/privacy/privacy_riyou/
- お客様は、本契約を締結する場合、当社及びベンダーが本サービスにより収集されたクライアント情報を利用することに同意するものとします。
- 当社は、秘密情報につき、法令に基づきまたは裁判所もしくは政府機関の命令等により開示が求められた場合には、秘密情報を開示することができるものとします。
第22条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第23条(管轄裁判所)
お客様と当社の間で本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(本契約の更新)
- 当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本契約を変更することができます。
- 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
- 本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係わる事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は前項による本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の1カ月前までに、当社のホームページ等で本契約を変更する旨及び変更後の本契約の内容とその効力発生日をお知らせします。
- お客様は、本契約の変更に同意できない場合、本契約変更の効力発生日までは、本契約を終了することができます。ただし、変更後の本契約の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用したときは、お客様は、本契約の変更に同意したものとみなします。
第25条(その他)
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(お客様の情報登録)
当社は、本サービスの新規登録時及び管理コンソールソフトウェアより登録された内容にて、お客様情報を登録します。当社は、お客様情報を元に、各種情報提供や各種通知を行います。また、お客様の登録情報が変更された場合、お客様が直ちに当社に通知するものとします。当該通知が実施されないことによりお客様が損害を被った場合でも、当社及びベンダーは、一切責任を負わないものとします。 -
(再委託)
当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務(お客様の情報の管理・使用も含みます)の全部または一部を第三者に委託することができます。 -
(協議等)
本契約に規定のない事項又は規定された項目について疑義が生じた場合は、お客様及び当社が誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本契約の何れかの部分が無効である場合でも、本契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。 -
(言語)
本契約は、日本語を正文とし、日本語と当社が提供する本契約の翻訳との間に齟齬がある場合、日本語を優先するものとします。 -
(存続条項)
本契約のいずれかの部分が無効である場合も、本契約のその他の部分は有効性には影響がないものとします。また、本契約終了後も、第11条、第12条、第17条、第21条、第22条、第23条、及び本条第5項は、なお有効に効力を有するものとします。