ISM CloudOneサービス利⽤契約 改定内容

2026年4月3日よりサービス利用契約を一部改訂いたします。

改定日

2026年4⽉3⽇

改定内容

改定内容は、以下のとおりです。

サービス利用契約 序文

赤字部分を変更

【改定前】
クオリティソフト株式会社(以下、「当社」という)はサービス約定書(以下、「約定書」という)記載のお客様(以下、「お客様」という)に対し、お客様と当社にて成立する以下の本 ISM CloudOne サービス利用契約(以下、「本契約」という)の条件に従い、ISM CloudOne サービス(以下、「本サービス」という)を提供します。

【改定後】
クオリティソフト株式会社(以下、「当社」という)はサービス約定書(以下、「約定書」という)記載のお客様(以下、「お客様」という)に対し、お客様がISM CloudOneサービス利用契約(以下、「本契約」という)に定める全ての条件にご同意いただくことを前提に、ISM CloudOneサービス(以下、「本サービス」という)を提供します。

第2条(定義)第2項オプションサービス

赤字部分を追加
  1. Windows 10/11 アップデート支援機能
    Windows 10/11 のアップデートを分散配布し、ネットワーク負荷を軽減する機能
以下、第2条2項に j 号を追加
  1. スマートヘルプ
    ユーザーコンソール上で利用できるチャットボット機能

第3条(本サービス及びオプションサービスの提供・クライアントソフトウェアのライセンス)

赤字部分を変更

【改定前】
2. 当社は本契約期間中において、約定書記載のクライアント数までのお客様のクライアントに対して、クライアントソフトウェアをインストールし、使用するライセンスを付与します。「クライアントに対する使用」とは、以下のことをいいます:
a. クライアントの特定のOSにクライアントソフトウェアをインストールしますと、1ライセンスとしてカウントされます。同一クライアントにインストールされている別なOSにクライアントソフトウェアをインストールしますと、更に1ライセンスとしてカウントされます。

4. お客様は契約期間中において、クライアント数の増減による約定書記載のクライアント数を超過したクライアントソフトウェアを直ちにクライアントから消去するものとします。

5. 当社は毎月の月初めにクライアントに対する使用状況チェックを実施します。そのチェックにおいて、約定書記載のクライアント数を超過して使用している場合は、その超過分も自動的にサブスクリプション料金の課金対象となり、お客様はそのサブスクリプション料金を追加して支払うものとします。

【改定後】
2. 当社は本契約期間中、約定書記載のライセンス数を上限として、お客様のクライアントに対して、クライアントソフトウェアをインストールし、使用する権利を許諾します。なお、使用ライセンスの計算方法は以下のとおりとします
a. クライアントの特定のOSにクライアントソフトウェアをした場合、1ライセンスとしてカウントされます。同一クライアントにインストールされている別なOSにクライアントソフトウェアをインストールしますと、更に1ライセンスとしてカウントされます。

4. お客様は契約期間中に約定書記載のライセンス数を超過した場合、超過分について直ちにクライアントソフトウェアをクライアントから消去するものとします。

5. 当社は毎月の月初めにクライアントに対する使用状況を確認します。その際、約定書記載のライセンス数の超過が認められた場合、超過分はサブスクリプション料金の課金対象とし、お客様は追加料金を支払うものとします。

第4条(ID等の管理)

赤字部分を変更

【改定前】
4. IDとパスワードはお客様が自己の責任で管理するものとし、お客様以外の第三者によりユーザーのアカウントが使用された場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。

【改定後】
4. IDとパスワードはお客様が自己の責任で管理するものとし、お客様以外の第三者に使用されることにより生じる不利益は、お客様が負うものとします。当社は当該不利益に対して一切責任を負うものではありません。

第9条(本サービス及びオプションサービスの提供中断)

赤字部分を追加

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知、催告、または承諾を要することなく、本サービス及びオプションサービスの全部または一部の提供を中断し、当該行為に関連する情報を削除することができるものとします。

以下、第9条第1項にe号を追加

e. 本サービスの安定的な提供に支障をきたす行為(過度な通信または処理を伴う利用を含む)またはその恐れのある行為を行った場合

第12条(知的財産権等)

赤字部分を変更

【改定前】
お客様は、本契約に基づいて、本サービス及びオプションサービスを利用することができるものであり、本サービス及びオプションサービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではありません。

【改定後】
本契約は、お客様に本サービス及びオプションサービスを利用する権利を許諾するものであり、本サービス及びオプションサービスに関する知的財産権その他の権利を譲渡するものではありません。

第15条(本サービス及びオプションサービス利用のための設備設定・維持)

赤字部分を変更

【改定前】
3. 設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス及びオプションサービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は、お客様に対して本サービス及びオプションサービスの提供の義務を負わないものとします。

【改定後】
3. 設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス及びオプションサービス利用のための環境に起因して本サービス及びオプションサービスが利用できない場合、お客様は自己の責任においてこれを改善し、本サービス及びオプションサービスを利用するものとします。

以下、第15条第5項を追加

5. 当社は、本サービス及びオプションサービスの提供にあたり、人工知能その他の自動化された情報処理技術を利用し、必要な範囲で当社が業務を委託する第三者の設備またはサービスを利用することがあります。当該技術により提供される情報は参考情報であり、当社はその正確性、完全性または最新性を保証せず、正式な内容については当社が提供する製品マニュアル等の原本をご確認ください。
お客様は、本サービス及びオプションサービスの利用にあたり、個人情報その他の機密性の高い情報を入力しないものとします。ただし、当社が別途明示的に許可した場合はこの限りではありません。この場合において、当社は当社プライバシーポリシーに従い、適切に個人情報を取り扱います。
なお、当社は、当該技術の学習目的でお客様のデータ等を利用することはありません。

第16条(データの保存と管理)

赤字部分を追加

1. お客様は、お客様が本サービス及びオプションサービスにおいて利用、または伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社及びベンダーは、お客様のかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

第17条(損害賠償の制限と免責)

赤字部分を変更

【改定前】
1. お客様のクライアントを管理し、保護するためのツールとして本サービス及びオプションサービスを提供しますが、当社は本サービス及びオプションサービスを利用することによってお客様のクライアントにセキュリティ上の問題を含め、問題が発生しないことを一切保証しないものとします。

2. 当社は、本契約で別途定める場合を除き、本サービス及びオプションサービスに関して、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

4. お客様は、お客様等が本サービス及びオプションサービスにおいて提供、送受信及び登録するデータ等について、お客様自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、本サービス及びオプションサービスで利用するソフトウェアのバグまたは設備障害等により生じるデータの消失等に関して当社はいかなる責任も負わないものとします。

6. 本条各項の規定にかかわらず当社がお客様に対して損害賠償の義務(その請求原因を問いません)を負うときは、その損害賠償の金額は、その損害の発生時の直近の1年間においてお客様が当社に対して支払った料金(ベンダーを通じて支払った料金を含みます)の合計額に相当する額を上限とします。

【改定後】
1. 当社は、お客様のクライアントを管理し、保護するためのツールとして本サービス及びオプションサービスを提供しますが、お客様が本サービス及びオプションサービスを利用することによってお客様のクライアントにセキュリティ上の問題を含め、不具合等が発生しないことを保証するものではありません。お客様は、お客様の責任において本サービス及びオプションサービスを利用するものとします。

2. 当社は、本契約で別途定める場合を除き、本サービス及びオプションサービスに関して、お客様になんら責任を負うものではありません。

4. お客様は、お客様等が本サービス及びオプションサービスにおいて提供、送受信及び登録するデータ等については、お客様の責任においてバックアップをとり、保存しておくものとします。本サービス及びオプションサービスで使用するソフトウェアのバグまたは設備障害等により生じるデータの消失等に関して当社はいかなる責任も負わないものとします。

6. 本条各項の規定にかかわらず当社がお客様に対して損害賠償の義務(その請求原因を問いません)を負う場合、当社が負う損害の範囲は、お客様が現実かつ直接被った通常損害の範囲とし、損害賠償額は、その損害の発生日から起算して直近の1年間にお客様が当社に対して支払った料金(ベンダーを通じて支払った料金を含みます)の合計額を上限とします。

第18条(反社会的勢力との非関与)

赤字部分を変更

【改定前】
2. お客様及び当社が前項のいずれかに該当することが判明した場合、他の当事者は何ら催告することなく本契約の全部または一部を解除することができ、その場合にはこれに起因する損害賠償責任を一切負担しないこととします。ただし他の当事者が被った損害については、お客様または当社にその賠償を請求できるものとします。

【改定後】
2. お客様及び当社が前項のいずれかに該当することが判明した場合、他方当事者は何ら催告することなく本契約を解除することができ、これに起因する損害賠償責任を一切負担しないこととします。ただし他方当事者が被った損害については、お客様または当社にその賠償を請求できるものとします。

第19条(再契約)

赤字部分を変更

【改定前】
本契約が解除または終了した後、お客様が再度契約を希望し、新たに契約を締結した場合であっても、当社は従前の本サービス及びオプションサービス利用時のお客様のデータ等の復活ないし継続利用の保証はしないものとします。

【改定後】
本契約が解除または終了した場合、お客様が再度契約を希望し、新たに契約を締結したとしても、当社は従前の本サービス及びオプションサービス利用時のお客様のデータ等の復活ないし継続利用について保証はしないものとします。

第20条(権利義務譲渡の禁止)

赤字部分を変更

【改定前】
お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡することができないものとします。

【改定後】
お客様は、当社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡することができないものとします。

第21条(秘密保持)

赤字部分を追加

2. 当社は秘密情報をお客様の書面による事前の承諾なくして、第三者に開示、若しくは漏洩せず、また、本サービス及びオプションサービスを利用、または提供する以外のいかなる目的のためにも使用しないものとします。また、当社は委託先にも同様の義務を課すものとします。

第24条(本契約の更新)

赤字部分を変更

【改定前】
2. 当社は前項による本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の1カ月前までに、当社のホームページ等で本契約を変更する旨及び変更後の本契約の内容とその効力発生日をお知らせします。

3. お客様は、本契約の変更に同意できない場合、本契約変更の効力発生日までは、本契約を終了することができます。ただし、変更後の本契約の効力発生日以降にお客様が本サービス及びオプションサービスを利用したときは、お客様は、本契約の変更に同意したものとみなします。

【改定後】
2. 当社は前項による本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の1カ月前までに、当社のホームページ等で本契約を変更する旨、変更後の契約内容及び効力発生日をお知らせします。

3. お客様は、本契約の変更に同意できない場合、第6条第3項にかかわらず本契約変更の効力発生日までにベンダーに本条本項の解約を行う旨を通知することにより、本契約を解約することができます。ただし、変更後の本契約の効力発生日以降にお客様が本サービス及びオプションサービスを利用したときは、お客様は、本契約の変更に同意したものとみなします。

第25条(その他)

赤字部分を変更

【改定前】
1. (お客様の情報登録)
社に通知するものとします。当該通知が実施されないことによりお客様が損害を被った場合でも、当社及びベンダーは、一切責任を負わないものとします。

2. (再委託)
当社は、本サービス及びオプションサービスの提供に関して必要となる業務(お客様の情報の管理・使用も含みます)の全部または一部を第三者に委託することができます。

3. (協議等)
本契約に規定のない事項又は規定された項目について疑義が生じた場合は、お客様及び当社が誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本契約の何れかの部分が無効である場合でも、本契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

【改定後】
1. (お客様の情報登録)
当社は、本サービスの新規登録時及び管理コンソールソフトウェアより登録された内容にて、お客様情報を登録します。当社は、お客様情報を元に、各種情報提供や各種通知を行います。また、お客様の登録情報が変更された場合、お客様が直ちに当社に通知するものとします。当該通知が実施されないことによりお客様が何らかの不利益を被ったとしても、当社及びベンダーは、一切責任を負わないものとします。

3. (再委託)
当社は、本サービス及びオプションサービスに関する業務(お客様の情報の管理・使用含みます)の全部または一部を第三者に委託することができます。

4. (協議等)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項は、お客様及び当社が誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本契約の何れかの部分が無効である場合でも、本契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

以下、第25条第2項および第7項を追加

2. (お客様情報の利用)
お客様は、本契約を締結するにあたり、当社及びベンダーが本サービス及びオプションサービスを通じて収集したクライアント情報を利用することに同意するものとします。この場合、当社及びベンダーはクライアント情報が秘密情報であることを認識し、第21条を遵守して取り扱うものとします。

7. (クライアント操作ログオプション Plus (単体版)サービス利用)
クライアント操作ログオプション Plus (単体版)サービスについては、本契約に基づくオプションサービスの1つとして、その利用にあたっては、本契約の性質上適用できる範囲において本契約の各規定が適用されるものとします。

各番号の変更

第25条第2項および第7項の追加により、項番号を変更しています。

変更履歴一覧

改定日利用契約ページ
2023年12月18日https://ismcloudone.com/terms/terms_ismc_20231218

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